食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者をいいます。
食品衛生法に定められた許可営業者(食品衛生管理者の設置義務がある業種以外の飲食店営業など)は、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出ることになっています。
飲食店、喫茶店などの調理営業や乳類、魚介類、食肉などの販売業等に必要で、店舗、施設等の公衆衛生を行うことを目的としています。営業施設ごとに食品衛生責任者を定めて置かなければなりません。
受講資格
原則として誰でも受講できます。沖縄県の場合、各保健所で講習会が開催されています。
講習会の日時等は、管轄の保健所にお問い合わせください。
北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2丁目13−1 ℡:0980-52-2714
中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 ℡:098-938-9886
南部保健所
〒901-1104 沖縄県南風原町字宮平212 ℡:098-889-6351
宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根476 ℡:0980-72-2420
八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438 ℡:0980-82-3240
那覇市保健所
〒902-0076 那覇市与儀1丁目3番21号 ℡:098-853-7963
講習を受けなくても食品衛生責任者になることができる者
以下の資格等を有するものは、食品衛生責任者になることができますので、講習会の受講は必要ありません。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 獣医師等
- 栄養士
- 管理栄養士
- 調理師
- 船舶料理士
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者
- 食品衛生指導員もしくはその経験者
- 食品衛生監視員
食品衛生管理者
食品衛生管理者とは、食品衛生法第48条により、食品衛生法施行令第13条の食品を製造・加工する業種に配置することを義務づけられた、厚生労働省が管轄下の国家資格のことです。
食品衛生責任者?と似ていますが混同しないようにしてください。
食品衛生法施行令第13条
第13条 法第48条第1項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。
施設における製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行います。
上記食品衛生法施行令第13条にあるとおり、規制対象食品は、
- 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
- 加糖粉乳
- 調整粉乳
- 食肉製品
- 魚肉ハム
- 魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
- マーガリン
- ショートニング
- 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
であり、上記以外の飲食店営業等には食品衛生管理者の設置は必要ではありません。
食品衛生管理者となることができる者
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 獣医師
- 新制大学、旧制大学又は旧制専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
- 新制高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧制中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会(後述)の課程を修了した者。ただし、この方法により有資格者となった場合は食品衛生管理者となることができる施設が、当該3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設に限られる。