臨時営業

組み立て式パネル、テント、屋台等 の簡易な構造物を道路、公園、デパートの建物内、屋上等に設置して食品(提供食品は限定されます)を販売して営業をする場合は臨時営業許可が必要になります。つまり、お祭りやイベント会場で食品を販売する場合などに取得する許可です。


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自動車営業

フードカー・キッチンカーによる移動営業。
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臨時営業で提供できる食品

営業の種類許可条件品目
飲食店
申請手数料
16,000円
調理方法が容易で、販売直前に十分に加熱された食品及び飲み物類
※ 生もの(さしみ、すし等)、生クリームは不可。原材料の仕込み行為は不可
おでん、煮込み、牛汁、焼き鳥、焼き魚、たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、沖縄そば、即席カップ麺、フライドチキン、フライドポテト、天ぷら、アメリカンドッグ等
喫茶店
申請手数料
9,600円
削氷、アイスクリーム類(小分けして販売等するものに限る)及び飲み物類(酒類以外)、削氷は密閉式の自動式の削氷機を備えること。削氷、アイスクリーム類の小分け、ぜんざいの小分け、シャーベット、コーヒー、紅茶等
菓子製造業
申請手数料
14,000円
調理方法が容易で、販売直前に十分に加熱された菓子
※生もの、生クリームは不可
※原材料の仕込み行為は不可
焼菓子類、たい焼き、今川焼き、ポーポー、サータアンダギー、焼き団子、パン
アイスクリーム類製造業
申請手数料
14,000円
殺菌液状ミックスを原料として製造されたソフトクリームソフトクリーム
※米飯については、レトルト食品を使用。ただし、その場で炊飯できる電機炊飯器を用いてご飯を炊くことは可能。その場で米を研ぐことは不可(無洗米を使用)