飲食店営業許可とは
飲食店営業とは、食品を調理したり、設備を設けてお客に飲食させる営業をする場合をいい、食品衛生法上の「飲食店営業許可」が必要になります。
飲食店営業の具体例としては、居酒屋・バー・ラーメン店・そば屋・うどん屋・パン屋・食堂・レストラン・割烹料理店・カフェ・寿司屋・中華料理店・弁当屋・惣菜屋などがあります。
この許可を受けないまま、飲食店の開業をすると、営業停止処分を受け、行政処分や処罰の対象となる場合がありますので十分注意が必要です。
許可を取得する為には、申請する方が
- 欠格事由に当てはまらないこと
- 店舗施設が基準を満たしていること
- 食品衛生責任者と呼ばれる一定の要件を満たす人を置くこと
という3つの要件を満たす必要があります。
要件を満たし、書類・図面の作成をして申請し、現場の確認を経れば許可を受けることができますが、現場が要件を満たしていなかったり、申請書類等に不備があれば許可は受けられません。保健所職員による現場の検査がありますので、事前に打ち合わせをし、図面審査で指摘されたような部分は、しっかりと対策を立てておく必要があります。
なお、飲食店の開業までには、保健所の予定に合わせ、前述の検査等がありますので、ある程度の時間的な余裕を見込んでおく必要があります。煩わしい書類や図面の作成、保健所との調整等の手間を省きたいとお考えの方は、行政書士にご依頼ください。