食品関係営業許可の要件
食品関係営業を行おうとする場合、以下の要件を満たしていれば、許可を受けることができます。
欠格事由
食品関係の営業許可の申請をする者が、以下の2つに該当する場合は許可されません。
- 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
- 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。
店舗施設の許可基準
食品衛生法は令和3年に改正法が施行されました。
旧法変わった部分と特に注意すべき点については下記で指摘している部分です。(色付き)
- 施設は住宅等の食品を取り扱うことを目的としない場所と区画されていること。
- 施設の天井・壁・床面に穴などが開いていないこと。穴は耐久性のある資材で補修されていること。
- そ族(ねずみ)・昆虫の侵入口、繁殖場所(配管接続部の隙間、床面・壁の穴等)がないこと。
- 施設にて使用する水は水道水又は飲用に適する水であること。
- 給水設備は水道(水源)に直結または連結されていること。
- 食品を取り扱う場所の真上で結露が発生しやすい場所(例:加熱機器の上部等)については、十分な能力のある換気設備を設けること。
- 食品の保存温度を満たした保管ができる設備(冷蔵庫・冷凍庫等)を設けること。
- 冷蔵庫・冷凍庫は温度計を設置。
- 食品は適切な保管庫に保管。(出しっぱなし不可)
- 窓等の換気口には網戸等を設置し、そ族・昆虫の侵入を防止できる設備を設けること。
- 作業場は作業区分に応じて区画されていること。(壁、間仕切り、スイングドア、扉等)
- そ族・昆虫の侵入対策がとられていること。(自閉扉、網戸等)
- 作業場床面、内壁(1m程度)までは耐水性の材料(タイル等。木材やコンクリートは耐水性の塗装等を行うこと)で覆われていること。
- 床面は清掃しやすい構造で排水が良好(水たまり等なく、排水溝に流れる構造)であること。
- 水で洗浄する区画、液性の廃棄物等が流れる区画の床には排水溝を設けること。
- 作業場専用の清掃用具があること。
- 清掃作業の内容を掲示すること。
- 洗浄剤・殺菌剤は食品と区分して保管。
- 作業場外に更衣場所を設けること。
- 手洗い器を設置すること。また、水栓は専用で、手指の再汚染を防ぐ構造であること。(レバー式、足踏み式、自動式等)
- 調理器具、容器は床からの跳ね水等からの汚染を受けないよう保管することが望ましい。
- 用途・衛生管理計画に合わせたシンクを設置すること。
- 例
原則すべての施設⇒器具洗浄槽を設置
原材料を使用する施設⇒原材料処理槽を設置
生肉を使用する場合⇒器具消毒槽を設置
- 例
- 従業員の数に応じたトイレがあること。(使用が不確実なトイレは不可)
- トイレには手洗い器を設置
- トイレは作業場に影響を及ぼさない位置に設置(トイレと作業場が直接ドアでつながらないこと)
- 検査時には電気・水道・ガスが開通しており、調理に必要な設備の設置が終了していること。(検査時には冷蔵・冷凍庫の電源を入れた状態にしておくこと)
- 不要物は撤去すること。
- ビールの小分けも調理行為とみなすため、ビールサーバーは厨房内に設置すること。
- 手洗い器(トイレを含む)には石けん、消毒液、ペーパータオルを常備すること。
- ゴミ箱は汚臭や汚液が漏れないものであること。
- その他業種については業種別に施設基準が定められています。詳しくは保健所にお問い合わせください。
- 食品によっては規格基準が異なる場合があります。(清涼飲料水、アイスクリーム等)
- HACCPに沿った衛生管理をおこなうこと。
- 食品衛生責任者を定めること。(申請時点で講習会を予約する必要あり)